失踪宣告とは何か
失踪宣告は、生死不明の状態が続いている人について、家庭裁判所が「死亡したものとみなす」効果を生じさせる制度です(民法30条)。実際に亡くなったかどうかが分からなくても、法律関係を確定させるために設けられています。
宣告を受けると、相続が開始し、婚姻は解消され、生命保険金の請求も可能になります。長年動かせなかった手続きが、そこから一気に進むことになります。
| 種類 | 要件 | 死亡とみなされる時点 |
|---|---|---|
| 普通失踪 | 生死が7年間明らかでないとき | 7年の期間が満了した時 |
| 危難失踪(特別失踪) | 戦争、船舶の沈没、震災などの危難に遭遇し、その危難が去った後、生死が1年間明らかでないとき | 危難が去った時 |
死亡とみなされる時点が異なる点は重要です。普通失踪では、行方不明になった日ではなく、そこから7年が経過した日に死亡したものとして扱われます。この日付によって、相続人の範囲や相続税の計算が変わることがあります。
誰が申し立てられるのか
申し立てられるのは利害関係人です。具体的には、不在者の配偶者、相続人にあたる人、財産管理人、受遺者など、失踪宣告を求めることについて法律上の利害関係を持つ人が該当します。
単に「友人として心配だから」という理由では申し立てられません。逆に、相続や財産の管理といった具体的な必要があれば、多くの場合は利害関係人にあたります。
申立先は、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所です。申立人の住所地ではありませんのでご注意ください。
手続きの流れと期間
申立てから審判の確定まで、半年から1年程度かかるのが一般的です。以下の流れになります。
- 申立て — 申立書と必要書類を家庭裁判所に提出します
- 家庭裁判所の調査 — 申立人や親族への照会、不在者の親族に対する調査が行われます
- 公示催告 — 不在者本人には生存の届出を、生存を知る人にはその届出をするよう、官報と裁判所の掲示板で催告します。この期間は普通失踪で3か月以上、危難失踪で1か月以上とされています
- 審判 — 催告期間内に届出がなければ、失踪の宣告がされます
- 確定 — 審判の告知を受けてから一定期間が経過すると確定します
- 市区町村への届出 — 審判が確定したら、失踪届を提出します。戸籍に記載され、相続などの手続きが可能になります
審判確定後の届出には期限があります
失踪の届出は、審判が確定した日から10日以内に行う必要があります。届出をしないと戸籍に反映されず、その後の手続きが進みません。審判書と確定証明書を添えて、不在者の本籍地または届出人の所在地の市区町村に提出してください。
必要書類と費用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立書 | 家庭裁判所の書式。裁判所のウェブサイトでも入手できます |
| 不在者の戸籍謄本 | 全部事項証明書 |
| 不在者の戸籍附票 | 最後の住所を明らかにするため |
| 失踪を証する資料 | 行方不明者届の受理証明書、返戻された郵便物、捜索の経過を示すものなど |
| 申立人の利害関係を証する資料 | 戸籍謄本など、相続人であることが分かるもの |
| 収入印紙 | 不在者1人につき800円 |
| 郵便切手 | 裁判所ごとに定められた額 |
| 官報公告料 | 5,000円台(裁判所の案内に従って納付します) |
実費だけで見れば1万円に満たない手続きですが、「失踪を証する資料」でつまずく方が多くいらっしゃいます。生死不明の状態が7年以上続いていることを、申立人の側で示す必要があるためです。行方不明者届を出していれば受理証明書が有力な資料になります。出していない場合は、この段階で届け出ることもできます。
手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士に依頼することもできます。相続手続きとあわせて依頼するケースが一般的です。
失踪宣告の前に検討すべきこと
失踪宣告は、身内を法律上死亡したものとして扱う手続きです。効果が大きいだけに、申し立てる前に確認しておくべきことがあります。
1. 本当に7年間、生死不明だったか
ここは慎重に考えてください。連絡が取れないことと、生死不明であることは違います。どこかで生活していることが分かっている場合、失踪宣告の要件は満たしません。実務では、住民票が他の市区町村に移されていた、勤務先が判明した、というケースが実際にあります。申立ての前に、まず所在の確認をおすすめしています。
2. 不在者財産管理人で足りないか
目的が「凍結している財産を動かすこと」であれば、失踪宣告まで進まずとも、不在者財産管理人の選任で足りる場合があります。こちらは期間の要件がなく、生死不明の状態を前提としません。選任された管理人が、不在者に代わって遺産分割協議に参加したり、財産を管理したりします。
| 比較項目 | 不在者財産管理人 | 失踪宣告 |
|---|---|---|
| 期間の要件 | なし | 7年(危難失踪は1年) |
| 本人の扱い | 生存している前提 | 死亡したものとみなす |
| 相続の開始 | 開始しない | 開始する |
| 婚姻関係 | 継続する | 解消する |
| 費用の負担 | 予納金が必要になることが多い | 実費は比較的少額 |
| 期間の目安 | 1〜3か月程度 | 半年〜1年程度 |
3. ご家族の気持ちの整理
制度上は要件を満たしていても、ご家族の中に「まだ生きているかもしれない」という思いが残っていることがあります。申立て後に親族への照会が行われるため、ここで意見が食い違うと手続きが滞ります。先に親族間で話し合っておくことをおすすめします。
本人が生きていた場合はどうなるか
失踪宣告の後に本人の生存が判明した場合、失踪宣告の取消しを家庭裁判所に申し立てることができます(民法32条)。本人または利害関係人が申立人となります。
取消しがされると、宣告の効果は原則としてさかのぼって消滅します。ただし、法律は取引の安全にも配慮しており、宣告後・取消し前に、善意でした行為の効力は影響を受けません。また、宣告によって財産を得た人(相続人など)は、現に利益を受けている限度で返還すれば足りるとされています。
実務上、この場面で問題になりやすいのは、相続した不動産をすでに売却していた場合や、生命保険金を受け取って使ってしまっていた場合です。取消しの可能性が具体的に見込まれるのであれば、財産の処分は慎重に判断してください。
やり直しの手間は小さくありません
戸籍の訂正、相続登記の抹消、保険金の返還。取消しに伴う事務は多岐にわたります。だからこそ、申立ての前に所在の確認を尽くしておくことに意味があります。当社では、失踪宣告や相続の手続きを控えた段階でのご依頼を多くお受けしています。7年という期間が経過していても、公的記録から所在が判明するケースは少なくありません。
所在調査という選択肢
「7年経ったから失踪宣告をするしかない」と考えてご相談に来られる方に、まずお伝えしているのは次のことです。
2019年6月の法改正により、戸籍の附票と住民票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。それ以前は5年で廃棄されていた記録が長期保存されるようになったため、古いケースでも追跡できる範囲が以前より広がっています。
実務でよくあるのは、次のようなパターンです。
- 本人は別の市区町村で住民票を移し、普通に生活していた
- 住民票は動いていないが、現地を確認すると転居先の手がかりが残っていた
- 住民登録が職権消除されており、その時点までは生活していたことが分かった
最初のパターンであれば、失踪宣告そのものが不要になります。3つめの場合でも、いつまで生活していたかが分かることで、失踪を証する資料としての価値が生まれます。調査の結果は、どちらに転んでも次の手続きの土台になります。
費用の目安は20万円〜50万円、期間は2週間〜1か月程度です。相続の期限が迫っている場合は、その旨をお伝えください。優先して進めます。
よくある質問
失踪宣告は何年で申し立てられますか。
普通失踪の場合、生死が7年間明らかでないときに申し立てられます。震災や海難などの危難に遭遇した場合は、危難が去った後1年間生死が明らかでないときに申し立てが可能です(危難失踪)。死亡とみなされる時点も異なり、普通失踪では7年の期間が満了した時、危難失踪では危難が去った時とされています。
失踪宣告の費用はいくらかかりますか。
実費としては、不在者1人につき収入印紙800円、裁判所ごとに定められた郵便切手、官報公告料5,000円台が必要です。合計しても1万円に満たない手続きです。ただし、弁護士や司法書士に依頼する場合は別途報酬がかかります。相続手続きとあわせて依頼されるケースが一般的です。
申立てからどのくらいで結果が出ますか。
半年から1年程度かかるのが一般的です。家庭裁判所による調査に加え、公示催告の期間が普通失踪で3か月以上、危難失踪で1か月以上必要とされているためです。審判が確定したら10日以内に市区町村へ失踪届を提出してください。この届出をしないと戸籍に反映されず、その後の相続手続きが進みません。
失踪宣告の後に本人が見つかったらどうなりますか。
家庭裁判所に失踪宣告の取消しを申し立てることができます。取消しにより宣告の効果は原則としてさかのぼって消滅しますが、宣告後・取消し前に善意でされた行為の効力は影響を受けません。また、宣告によって財産を得た人は、現に利益を受けている限度で返還すれば足りるとされています。ただし、戸籍の訂正や相続登記の抹消など事務の負担は小さくないため、申立て前に所在の確認を尽くしておくことをおすすめします。
相続手続きだけが目的なら、他に方法はありませんか。
不在者財産管理人の選任という制度があります。期間の要件がなく、生死不明であることも前提としません。選任された管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加できるため、遺産分割だけが目的であればこちらで足りる場合があります。ただし予納金が必要になることが多く、管理は不在者が戻るか失踪宣告がされるまで続きます。どちらが適切かは、財産の内容と目的によりますので、弁護士か司法書士にご相談ください。
手続きの前に、所在を確かめておきたい方へ
ご相談は無料です。24時間365日、匿名でも承ります。
お話をうかがったうえで、ご自身で試せることが残っていればその手順をお伝えします。